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定款

特定非営利活動法人地星社 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この会の名称は特定非営利活動法人地星社とする。
2 この会のアルファベット表記はChiseishaとする。

(事務所)
第2条 この会の事務所は宮城県名取市に置く。

(目的)
第3条 この会は、社会をよりよくする活動を行っている人や組織を支援し、増やしていくことで、私たちひとりひとりが地域づくり・社会づくりにかかわっていく社会を実現することを目的とする。

(活動の種類と事業)
第4条 この会は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法(以下「法」という)第2条の別表各号に掲げる種類の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動を行う。

2 この会は、前条の目的を達成するため、次の特定非営利活動にかかわる事業を行う。
(1)市民活動に関する相談・コンサルティング事業
(2)市民活動に関する情報収集・提供事業
(3)多様な主体の連携により、社会的課題の解決を促進させるしくみをつくる事業
(4)社会から市民活動団体の経営資源を仲介する事業
(5)その他、前条の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(会員)
第5条 この会の会員は次の2種類とし、正会員をもって法に定める社員とする。
(1)正会員 この会の目的に賛同して入会した個人または団体で、総会における議決権を有する者
(2)準会員 この会の目的に賛同して入会した個人または団体で、総会における議決権を有しない者
2 この定款に定める以外の会員に関する規定は、理事会が別に定める。

(会員の権利)
第6条 正会員は、総会に出席し、意見を述べ、議決に加わることができる。
2 準会員は、総会に出席し、意見を述べることができる。

(入会)
第7条 この会の会員になろうとする者は、この会の活動目的に賛同する者でなければならない。
2 この会に入会しようとする者は、代表理事が別に定める入会申込書または電磁的方法による様式によって入会を申し込み、理事会の承認を得なければならない。理事会は入会を拒否する正当な理由がない限り入会を認めるものとする。
3 代表理事は、前項の申込者の入会を認めない場合、その理由を付した書面をもって本人に通知しなければならない。

(会費)
第8条 会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。

(退会)
第9条 会員で退会しようとする者は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出し、任意に退会することができる。

(除名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合、理事会の議決により除名することができる。
(1)この会の目的に反するか、またはこの会の名誉を著しく傷つけたとき
(2)この会の秩序を乱すなど会員としてふさわしくない行為をしたとき
(3)この会の定款等に違反したとき
2 前項の定めにより除名しようとする場合、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えるものとする。

(資格喪失)
第11条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合、その資格を喪失する。
(1)第9条による退会届を提出したとき
(2)1年以上会費を滞納し、支払い意思がないものと理事会において認定されたとき
(3)会員が死亡もしくは会員である団体が消滅したとき
(4)第10条による除名をされたとき

(拠出金品の不返還)
第12条 既納の会費その他拠出金品は返還しない。

第3章 役員

(種別、定数および選任)
第13条 この会に次の役員を置く。
(1)理事 3名以上20名以内
(2)監事 1名以上3名以内
2 理事のうち、1名を代表理事、2名以内を副代表理事とする。
3 理事および監事は、理事会が候補者として推薦した者の中から、総会の議決において選任する。
4 総会が招集されるまでに、補欠または増員のために役員を緊急に選任する必要があるときには、前項の規定にかかわらず、理事会の議決により仮にこれを選任することができる。この場合において、当該理事会開催後最初に開催する総会において承認を得なければならない。
5 代表理事および副代表理事は理事会において互選する。
6 監事は、理事またはこの会の職員を兼ねることができない。
7 理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(職務)
第14条 代表理事は、この会を代表し、その業務を総理する。
2 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるときまたは代表理事が欠けたときには、予め定める順番により代表理事の職務を代行する。
3 理事は、理事会を組織し、この定款の定め、および総会または理事会の議決に基づいて、この会の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること
(2)この会の財産の状況を監査すること
(3)前2号の規定による監査の結果、この会の業務または財産に関し不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実を発見した場合、これを総会または所轄庁に報告すること
(4)前号の報告をするために必要なときは総会を招集すること
(5)理事の業務執行の状況またはこの会の財産の状況について、理事に意見を述べること

(任期)
第15条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選定されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 欠員の補充、または増員による任期途中からの役員の任期は、前任者または現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任または任期満了後の場合において、後任者が就任するまで、なおその職務を行わなければならない。
5 代表理事は、理事としての任期満了の場合においても、理事として再任されたときまたは前項により理事としての任にあるものとされるときは、後任の代表理事が就任するまで、なおその任にあるものとする。副代表理事の場合も同様とする。

(解任)
第16条 役員が次の各号のいずれかに該当する場合、当該役員に事前に弁明の機会を与えた上で、総会の議決により当該役員を解任することができる。
(1)法令もしくは定款に違反する行為があったとき
(2)職務の遂行に堪えられないと認められるとき
(3)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったと認められるとき

(報酬)
第17条 役員には、役員総数の3分の1以下の範囲で、予算の範囲内において理事会の決議により報酬を支給することができる。
2 役員には、業務遂行に要した費用を弁償することができる。

第4章 会議

(会議の種別と構成)
第18条 会議は総会および理事会とする。
2 総会は、通常総会および臨時総会とし、正会員をもって構成する。
3 理事会は、理事をもって構成する。

(総会の機能)
第19条 総会は、この定款で規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1)定款の変更
(2)解散および合併
(3)事業報告および決算
(4)役員の選任および解任
(5)その他、理事会が必要と認める重要事項
2 総会は、事業計画及び予算について理事会から報告を受ける。

(総会の開催と招集)
第20条 通常総会は、毎年1回、事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当するときに開催する。
(1)理事会において臨時総会を開催する旨の議決があったとき
(2)正会員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を示して請求があったとき
(3)第14条第4項第4号の規定により、監事が招集したとき
3 総会は、この定款に定めるもののほかは代表理事が招集する。
4 代表理事は、第2項第1号および第2号の規定による議決または請求があったときは、議決または請求の日から1ヶ月以内に臨時総会を招集するものとする。
5 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した通知を、役員および会員に対し、少なくとも開催日の5日前までに書面もしくは電磁的方法をもって発信するものとする。

(総会の定足数)
第21条 総会は、正会員総数の過半数の出席をもって成立する。
2 正会員の個人が正会員の団体に所属しているとき、同一の個人が正会員の個人と正会員の団体を兼ねて総会に出席することはできない。

(総会の議長)
第22条 総会の議長は、代表理事または代表理事の指名する理事がこれにあたる。ただし、第20条第2項第2号または第3号の規定により臨時総会を開催したときには、出席した正会員の中から議長を選出する。

(総会の議決)
第23条 総会における議決事項は、第20条第5項の規定により、あらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に定める場合を除き、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(総会の表決権)
第24条 総会における正会員の表決権は平等とする。
2 総会に出席しない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面もしくは電磁的方法をもって表決し、または出席する正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の場合において、書面もしくは電磁的方法をもって表決し、または出席する正会員を代理人として表決を委任した正会員は、第21条および第23条の規定の適用については出席したものとみなす。
4 総会の議決において特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(総会の議事録)
第25条 総会の議長は、総会の議事について、次の事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
(1)日時および場所
(2)正会員総数および出席者数(書面または電磁的方法による表決者もしくは表決委任者の数を付記)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要および議決の結果
(5)議事録署名人の選任
2 議事録には、議長および出席した正会員のうちその会議において選任された議事録署名人2名以上が記名押印する。
3 代表理事以外の者が議長の場合、前項の議事録署名人のうち1名は代表理事でなければならない。

(理事会の機能)
第26条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他この会の業務の執行に関する事項

(理事会の開催と招集)
第27条 理事会は、年2回以上、必要なときに随時開催する。
2 理事会は、代表理事が招集する。
3 理事会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した通知を、役員に対し、少なくとも開催日の5日前までに書面もしくは電磁的方法をもって発信するものとする。

(理事会の定足数)
第28条 理事会は、理事の過半数の出席をもって成立する。

(理事会の議長)
第29条 理事会の議長は、代表理事または代表理事の指名する理事がこれにあたる。

(理事会の議決)
第30条 理事会の議事は、この定款に定める場合を除き、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 理事会の議決において特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(理事会の書面表決)
第31条 理事会に出席しない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面もしくは電磁的方法をもって表決し、または出席する理事を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合において、書面もしくは電磁的方法をもって表決し、または出席する理事を代理人として表決を委任した理事は、第28条および第30条の規定の適用については出席したものとみなす。

(理事会の議事録)
第32条 理事会の議長は、理事会の議事について議事録を作成し、これを保存しなければならない。
2 議事録には、議長および出席した理事のうちその会議において選任された議事録署名人1名以上が記名押印する。

第5章 事務局

(設置および職員の任免)
第33条 この会の事務を処理するため、この会に事務局を置く。
2 事務局には必要な職員を置く。
3 職員は、代表理事が任免する。
4 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

第6章 資産および会計

(資産の構成)
第34条 この会の資産は、次の各号をもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)事業に伴う収益
(5)資産から生じる収益
(6)その他の収益

(資産の管理)
第35条 この会の資産は代表理事が管理し、その方法は理事会の議決による。
2 この会の経費は、資産をもって支弁する。

(事業年度)
第36条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画および予算)
第37条 この会の事業計画および予算は、代表理事が作成し、理事会の議決を経て、総会において報告するものとする。
2 事業計画および予算は、理事会の議決を経て変更することができる。

(事業報告および決算)
第38条 この会の事業報告書、活動計算書、貸借対照表および財産目録等の決算に関する書類は、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を受けるものとする。

第7章 定款の変更、解散および合併

(定款の変更)
第39条 この会が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経、かつ、法25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
(1) 目的
(2) 名称
(3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
(4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁変更を伴うものに限る)
(5) 社員の資格の得喪に関する事項
(6) 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く)
(7) 会議に関する事項
(8) その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
(9) 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)
(10) 定款の変更に関する事項

(解散)
第40条 この会は、法第31条第1項に掲げる事由により解散する。
2 総会の決議によって解散するときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の同意を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第41条 この会が解散したときに有する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において議決した者に譲渡する。

(合併)
第42条 この会が合併しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の同意を得、かつ所轄庁の認証を受けなければならない。

第8章 雑則

(公告)
第43条 この会の公告は、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、内閣府NPO法人ポータルサイト(法人入力情報欄)に掲載して行う。

(委任)
第44条 この定款に定めるもののほか、この会の運営に必要な事項は理事会の議決により定める。

附則

附則1 この定款は、この会が所轄庁の認証を経て登記した日(以下「設立日」という)から施行する。

附則2 この会の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、設立総会で定めるものとする。

附則3 この会の設立当初の役員は、設立総会の承認を経て、別表に掲げるものとする。

附則4 設立当初の役員の任期は、第15条の規定にかかわらず、設立日から2013年6月30日までとする。

附則5 この会の設立当初の事業年度は、第36条の規定にかかわらず、設立日から2013年3月31日までとする。

附則6 この会の設立当初の事業計画および収支予算は、第37条の規定にかかわらず、設立総会で定めるものとする。

別表

代表理事 布田 剛
副代表理事 真壁 さおり
理事 河合 豪雄
理事 高橋 陽佑
監事 門田 陽子
監事 高田 篤

附則 この定款は2014年6月7日から施行する。

附則 この定款は宮城県知事の認証のあった日から施行する。

附則 この定款は2018年5月26日から施行する。

附則 この定款は宮城県知事の認証のあった日から施行する。

附則 この定款は2019年10月3日から施行する。

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